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障害年金請求のながれを社会保険労務士に代理手続きしてもらう場合と、ご自身で手続きする場合についてご説明します。
1.お問合せ
メールもしくはお電話にてお問い合わせください。
ご面談の日程・場所等のご相談をさせていただきます。
2.ご面談
ご面談は当事務所もしくはご希望の場所にて行います。
障害年金制度の説明や請求者様の病歴や職歴、年金納付の確認、家族構成などをお伺いします。また今後の手続き、必要な書類等についてご説明させていただきます。
3.ご契約
契約を締結し着手金をお振込み頂くことで請求代理業務を開始します。
4.書類の取得・作成
診断書・初診日の証明書類、住民票など、必要な書類を取得します。
※診断書料、住民票などの文書料はお客さまのご負担になります。
請求者様の生活の状況や病歴について詳しく聞きながら、病歴・就労状況等申立書等の作成をいたします。
5.年金事務所へ書類の提出
書類が揃いましたら年金請求書等の作成をし、年金事務所へ提出します。
結果が通知されるまでは約3~4か月程度かかります。
途中で追加の書類提出を求められることもあります。
6.結果の通知
障害年金の支給・不支給についての通知が届きます。
通知が届きましたら当事務所へご連絡ください。
裁定結果に基づき報酬をお振込みいただきます。
万が一不支給の場合は報酬のお支払はありません。
この場合、着手金の返金等はありません。
障害年金の請求はご本人やご家族が行うこともできます。
ご本人やご家族がお近くの年金事務所などにてお手続きができます。当事務所にご依頼の場合はご自身でやってもらわなければならないこと以外はご本人の代理にて手続きいたします。
初診日とは今のかかっている病院の初診日ではありません。
【例えばA子さんの場合】
この場合の「初診日」は診断された「C病院 精神科」ではなく、「A病院 内科」となる。
「初診日」の勘違いにお気を付けください
「初診日」とは、障害の原因となった疾病につき、初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日をいう。
「納付要件」って何ですか?
初めて病院に行った日(初診日)の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日において、65歳未満である場合)もしくは、初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で保険料納付済期間と保険料免除期間が全体の3分の2以上あること
「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6カ月を経過した日又は1年6カ月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいう。
障害の状態により、障害基礎年金は1、2級。障害厚生年金は、1級~3級となります
「認定日による請求」
障害認定日に法令に定める障害の状態があるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。
認定日に受診していた病院にて
「事後重症による請求」
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定まる障害の状態になった時には請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。
今受診している病院にて
※「認定日による請求」の場合、請求時が認定日より1年以上経過しているときは、「C病院(初診日から1年半のときに受診していた病院)」「D病院(今受診している病院)」両方の診断書が必要となります。
年金事務所に持っていく書類
*こちらは個人で行うときの一般的な請求の流れです。
20歳前に障害状態になった場合の請求は診断書を取る時期が異なる場合があります。
また、病院が初診日から変わっていない場合などは初診日の証明書が不要な場合があります。
個々人の病気や状態により必要な書類や診断書、障害の程度の認定時期は異なりますので、年金事務所等でご確認ください。
-出張相談可能エリア-
金沢市・かほく市・河北郡・羽咋郡・羽咋市・野々市市・白山市・能美郡・能美市・小松市
会社の顧問社労士として、お手続き、相談業務をすべてサポートします。
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