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障害年金・障害手当金の額 (令和5年度)

障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。

また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。


初診日に厚生年金の方


1級

  • 障害厚生年金
    (報酬比例の年金額×1.25)
  • 配偶者の加給年金(対象者がいるかたのみ)
  • 障害基礎年金
    (993,750円)(昭和31年4月1日以前に生まれたかた990,750円)
  • 子の加算額(対象者がいるかたのみ)

2級

  • 障害厚生年金
    (報酬比例の年金額)
  • 配偶者の加給年金(対象者がいるかたのみ)
  • 障害基礎年金
    (795,000円)(昭和31年4月1日以前に生まれたかた792,600円)
  • 子の加算額(対象者がいるかたのみ)

3級

  • 障害厚生年金
    報酬比例の年金額
    596,300円(昭和31年4月1日以前に生まれたかたは594,500円)に満たないときは、596,300円(昭和31年4月1日以前に生まれたかたは594,500円)

障害手当金(一時金)

(報酬比例の年金額)×2

1,192,600円(昭和31年4月1日以前に生まれたかたは1,189,000円)に満たないときは、1,192,600円(昭和31年4月1日以前に生まれたかたは1,189,000円)



初診日が国民年金の方

もしくは、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない方(*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます)


1級

  • 障害基礎年金
    993,750円(昭和31年4月1日以前に生まれたかた990,750円)
  • 子の加算額(対象者がいるかたのみ)

2級

  • 障害基礎年金
    795,000円(昭和31年4月1日以前に生まれたかた792,600円)
  • 子の加算額(対象者がいるかたのみ)


加給年金額

1級・2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受け取るかたに、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合には、障害厚生年金に加給年金額228,700円が加算されます。

 

※配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または、障害年金を受け取る間は、「配偶者加給年金額」は止まります。


子の加算額

子2人までの場合

1級・2級の障害基礎年金または、障害厚生年金を受け取るかたに、生計を維持されている18歳になった後の最初の3月31日までの子、または、20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子がいる場合には、障害基礎年金として、加算額1人につき228,700円を受け取ることができます。

子3人目から

1級・2級の障害基礎年金または、障害厚生年金を受け取るかたに、生計を維持されている18歳になった後の最初の3月31日までの子、または、20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子が3人以上いる場合には、3人目からは障害基礎年金として、加算額1人につき76,200円を受け取ることができます。