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障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。
また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。
(報酬比例の年金額)×2
1,224,000円(昭和31年4月1日以前に生まれたかたは1,220,600円)に満たないときは、1,224,000円(昭和31年4月1日以前に生まれたかたは1,220,600円)
もしくは、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない方(*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます)
1級・2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受け取るかたに、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合には、障害厚生年金に加給年金額234,800円が加算されます。
※配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または、障害年金を受け取る間は、「配偶者加給年金額」は止まります。
子2人までの場合
1級・2級の障害基礎年金または、障害厚生年金を受け取るかたに、生計を維持されている18歳になった後の最初の3月31日までの子、または、20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子がいる場合には、障害基礎年金として、加算額1人につき234,800円を受け取ることができます。
子3人目から
1級・2級の障害基礎年金または、障害厚生年金を受け取るかたに、生計を維持されている18歳になった後の最初の3月31日までの子、または、20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子が3人以上いる場合には、3人目からは障害基礎年金として、加算額1人につき78,300円を受け取ることができます。
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