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呼吸器の障害で障害をお持ちの方

呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分する。


呼吸器の疾病対象例


肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、肺化のう症、COPD(慢性閉塞性肺疾患)など


障害の程度と障害の状態


呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。

 また、呼吸器疾患による障害の認定の対象は、そのほとんどが慢性呼吸不全によるものであり、特別な取扱いを要する呼吸器疾患として肺結核・じん肺・気管支喘息があげられる。

初診日に国民年金、厚生年金保険のどちらかに加入していた方

【1級】

  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

【2級】

  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

初診日に厚生年金保険に加入していた方は以下も該当します

【3級】

  •  身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの