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精神の障害の程度は、他の疾患のように客観的な検査数値がない(知能指数を除き)ことから、その原因、諸症状、経過や具体的な日常生活状況等の生活上の困難、就労状況により総合的に判断される
精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」「発達障害」に区分する。 症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、妄想、幻覚等のあるものについては、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱う。
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【2級】
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【障害手当金】
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