文字サイズ標準拡大

背景色反転

精神の障害をお持ちの方

精神の障害の程度は、他の疾患のように客観的な検査数値がない(知能指数を除き)ことから、その原因、諸症状、経過や具体的な日常生活状況等の生活上の困難、就労状況により総合的に判断される

精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」「発達障害」に区分する。 症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、妄想、幻覚等のあるものについては、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱う。


精神の障害の傷病対象例


  • 統合失調症
  • 双極性障害(躁うつ病)
  • てんかん性精神病
  • 知的障害
  • アルツハイマー病
  • 頭部外傷後遺症
  • 高次脳機能障害
  • 広汎性発達障害
  • てんかん など

障害の程度と障害の状態


初診日に国民年金、厚生年金保険のどちらかに加入していた方

【1級】

  • 精神疾患が原因で、常に他人の援助がなければ自分の身の回りのことがほとんどできない状態 

【2級】

  • 精神疾患が原因で、自分の身の回りの多くのことが、他人の援助が必要な状態の方や家庭内での簡単なことはできるが、時々援助が必要な状態

初診日に厚生年金保険に加入していた方は以下も該当します

【3級】

  • 精神疾患が原因で、日常生活では時に援助が必要な程度であり、短時間就労可能だが、フルタイム就労は困難な程度の状態

【障害手当金】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度