文字サイズ標準拡大
背景色反転
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
【1級】
【2級】
【3級】
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
1. 統合失調症は、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
2.気分(感情)障害は、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとして捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
人格障害は、原則として認定の対象とならない。
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
なお。認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断する。
-出張相談可能エリア-
金沢市・かほく市・河北郡・羽咋郡・羽咋市・野々市市・白山市・能美郡・能美市・小松市
会社の顧問社労士として、お手続き、相談業務をすべてサポートします。
その他スポット契約も承ります。