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統合失調症、統合失病症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)の障害 の方



障害の程度と障害の状態


各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

初診日に国民年金、厚生年金保険のどちらかに加入していた方

【1級】

  • 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの 
  • 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

初診日に厚生年金保険に加入していた方は以下も該当します

【3級】

  • 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
  • 気分(感情)障害よるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障 害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの


認定要領について


統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。

 

1. 統合失調症は、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

 

2.気分(感情)障害は、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

 

また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

1.日常生活能力等の判定

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとして捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。 

2.人格障害

人格障害は、原則として認定の対象とならない。

3.神経症

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。

 なお。認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断する。  


他の障害の種類による認定要領について