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白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜剥離など
【1級】
【2級】
【3級】
【障害手当金】
眼の障害は、視力障害、視野障害又その他の障害に区分する。
1.視力の測定は、万国式試視力表又はそれと同一原理によって作成された試視力表による。
2.試視力表の標準照度は、200ルクスとする。
3.屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力をいう。なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定する。
4.両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
5.屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。
6.視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力と0して計算し、指数弁のものは0.01として計算する。
1.視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものによる。
2.ゴールドマン視野計による場合は、中心視野についてはI/2の指標を用い、周辺視野についてはI/4の指標を用いる。
なおそれ以外の測定方法によるときはこれに相当する視標を用いることとする。
3.「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当するものをいう。
(3の1) I/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
(3の2) 両眼の視野がそれぞれI/4の指標で中心10度以内におさまるもので、かつ、I/2の指標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度が合計が56度以下のもの。
この場合、左右別別に8方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下のものとする。
なお、ゴールドマン視野計のI/4の指標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していれば、同等のものとして認定する。
(注釈) 求心性視野狭窄とは、網膜色素変性症や緑内障等により、視野の周辺部分から欠損が始まり見えない部分が中心部に向かって進行するものである。
4.「両眼の視野が10度以内のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、両眼の視野がそれぞれI/4の指標で中心の残存視野が10度以内におさまるものをいう。
この場合、上記(3の2)のI/2の測定方法により、残存視野の角度の合計のうち、左右のいずれか大きい方の合計が57度以上のものを対象とする。
5.「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の2分の1以上欠損しているものをいう。
この場合、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、それぞれの視野が2分の1以上欠損していても両眼の視野が2分の1以上の欠損とならない交叉性半盲等では該当しない場合もある。また、中心暗点のみの場合は、原則視野障害として認定は行わないが、状態を考慮し認定する。
(注釈) 不規則性視野狭窄とは、網膜剥離、緑内障等により、視野が不規則に狭くなるものであり、半盲性視野欠損は、脳梗塞による同名半盲で両眼の視野の左右のいずれか半分が欠損するものである。また、交叉性半盲は、下垂体腫瘍等による異名半盲で両眼の鼻側又は耳側半分の視野が欠損するものである。
1.「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。
2.「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のものをいう。
3.「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
とは、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(3の1) 「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
(3の2) 「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの
(3の3) 「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの
視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。
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