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眼の障害をお持ちの方


眼の傷病対象例


白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜剥離など


障害の程度と障害の状態


初診日に国民年金、厚生年金保険のどちらかに加入していた方

【1級】

  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

【2級】

  • 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  • 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  • 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

初診日に厚生年金保険に加入していた方は以下も該当します

【3級】

  • 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

【障害手当金】

  • 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
  • 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
  • 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの


認定要領について


眼の障害は、視力障害、視野障害又その他の障害に区分する。

視力障害

1.視力は、万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。

2.視標面照度は、500ルクスから1,000ルクス、視力検査室の明るさは50ルクス以上で視標面照度を上回らないこととし、試視力表から5mの距離で視標を判読することによって行う。

3.屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定する。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定する。

4.両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力を他方の眼の視力とで障害の程度を認定する。

5.屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。

  • 矯正が不能のもの
  • 矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの 
  • 最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難であると医学的に認められるもの

6.視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力と0して計算し、指数弁のものは0.01として計算する。

7.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のものとは、視力の良い方の眼の視力が0.03以下のものをいう。

8.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のものとは、視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。

9.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のものとは、視力の良い方の眼の視力が0.07以下のものをいう。

10.一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のものとは、視力の良い方の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。

11.両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたものとは、視力の良い方の眼の視力が0.1以下のものをいう。

12.両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたものとは、視力の良い方の眼の視力が0.6以下のものをいう。

13.一眼の視力が0.1以下に減じたものとは、一眼の視力が0.1以下のものをいう。

 

視野障害

1.視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定する。認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両方の測定結果を混在させて認定することはできない。

 

2.ゴールドマン型視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した周辺視野角度の和、両眼中心視野角度、求心性視野狭窄又は輪状暗転があるものについてⅠ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの及び両眼による視野が2分の1以上欠損したものに基づき、認定を行う。なお、傷病名と視野障害の整合性の確認が必要な場合又はⅠ/4の視標で測定不能な場合は、V/4の視標による視野を確認した上で総合的に認定する。

  ・ 周辺視野角度の和とは、Ⅰ/4の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)の周辺視野角度の                    和とする。8方向の周辺視野角度はⅠ/4視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。Ⅰ/4の視標で、周辺にも視野が存              在するが中心部の視野と連続しない部分は中心部の視野のみで算出する。Ⅰ/4の視標で、中心10度以内に視野が存在しない場合                 は、周辺視野角度の和が80度以下として取り扱う。

          ・ 両眼中心視野角度とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。

   ① Ⅰ/2の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)の中心視野角度の和を左右眼それぞれ求める。                        8方向の中心視野角度はⅠ/2視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。

               ② ①で求めた左右眼の中心視野角度の和に基づき、次式により、両眼中心視野角度を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数                          で表す)。

                   両眼中心視野角度=(3×中心視野角度の和が大きい方の眼の中心視野角度の和+中心視野角度の和が小さい方の眼の中心視野角                                                                          度の和)/4

   ③ なお、Ⅰ/2の視標で中心10度以内に視野が存在しない場合は、中心視野角度の和は0度として取り扱う。

  ・ 求心性視野狭窄又は輪状暗転があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるものとは、求心性視               野狭窄又は輪状暗転があるものについて、Ⅰ/2の視標による面積が、中心5度以内の視野の面積と同程度におさまるものをいう。                  なお、その際、面積は厳密に計算しなくてよい。

         ・ 両眼による視野が2分の1以上欠損したものとは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野が、生理的限界の面積の2分の1以上                  欠損している場合の意味であり、左右眼それぞれに測定したⅠ/4の視標による視野表を重ね合わせることで、両眼による視野の

            面積を得る。その際、面積は厳格に計算しなくてよい。なお、視野の生理的限界は左右眼それぞれに上・内上・内・内下60度、

            下70度、外下80度、外95度、外上75度である。

 

3.自動視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した両眼開放視野点数及び両眼中心視野視認点数に基づき、認定を行う。

  ・ 両眼開放視認点数とは、視標サイズⅢによる両眼開放エスターマンテストで120点測定し、算出したものをいう。

  ・ 両眼中心視野視認点数とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。

   ① 視標サイズⅢによる10-2プログラムで中心10度以内を2度間隔で68点測定し、左右眼それぞれについて感度が26db                         以上の検査点数を数え、左右眼それぞれの中心視野視認点数を求める。なお、dbの計算は、背景輝度31.5asbで、視標輝度                           10,000asbを0dbとしたスケールで算出する。

               ② ①で求めた左右眼の中心視野視認点数に基づき、次式により、両眼中心視野視認点数を計算する(小数点以下は四捨五入し、                        整数で表す。)

                    両眼中心視野視認点数=(3×中心視野視認点数が多い方の眼の中心視野視認点数+中心視野視認点数が少ない方の眼の中心視野                                                                                   視認点数)/4

4. ゴールドマン型視野計では、中心30度内は便宜矯正レンズを使用し、30度外は矯正レンズを装用せずに測定する。

  自動視野計では、10-2プログラムは便宜矯正レンズを使用し、両眼開放エスターマンテストは矯正眼鏡を装用せず実施する。

 

5.自動視野計を用いて測定した場合において、認定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計で測定し、その測定結果により認定を行う。

 

6.ゴールドマン型視野計又は自動視野計の結果は診断書に添付する。

 

7. 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとは、求心性視野狭窄又は輪状暗転あるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるものをいう。

 

8.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたものとは、ゴールドマン型視野の測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のものをいう。

 

 

 

その他の障害

1.「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。

 

2.「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のものをいう。

 

3.「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

とは、次のいずれかに該当する程度のものをいう。

(3の1) 「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの

(3の2) 「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの

(3の3) 「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの 

視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。


他の障害の種類による認定要領について