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高血圧症で障害をお持ちの方


高血圧症の疾病対象例


悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患 など


障害の程度と障害の状態


初診日に国民年金、厚生年金保険のどちらかに加入していた方

【1級】

  • 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

【2級】

  • 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

初診日に厚生年金保険に加入していた方は以下も該当します

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの


認定要領について


1.高血圧症とは

高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が140mmHg以上、最小血圧が90mHg以上のものをいう。

2.高血圧症による脳の障害を合併

高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、「精神の障害」及び「神経系統の障害」の認定要領により認定する。

3.高血圧症による心疾患を合併

高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、「心疾患による障害」の認定要領により認定する。

4.高血圧症による腎疾患を合併

高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定する。

5.障害の等級の例示

1級  悪性高血圧症は1級と認定する。

この場合において「悪性高血圧症」とは、次の条件を満たす場合をいう。

  • 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120㎜Hg以上)
  • 眼底所見で、Keith - Wagener分類Ⅲ群以上のもの
  • 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。
  • 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う。
2級  1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するもの
3級  頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの

6.その他特記事項

  • 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定する。なお、症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
  • 単に高血圧のみでは認定の対象とならない。

7.動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧

動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」の認定要領により認定する。


他の障害の種類による認定要領について