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鼻腔機能の障害においては、初診日に厚生年金保険に加入していた方のみが該当する障害手当金のみとなります。
【障害手当金】
1.「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
2.嗅覚脱夫は、認定の対象とならない。
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