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【障害手当金】
機能障害の方、欠損障害の方、変形障害の方の認定要領について順にご説明します。
1.「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢の用を全く廃したもの」とは、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
1-1 不良肢位で強直しているもの
1-2 関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
1-3 筋力が著減又は消失しているもの なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に判断する。
2.「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を全く廃したもの」とは、一上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
2-1 不良肢位で強直しているもの
2-2 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
2-3 筋力が著減又は消失しているもの
3.「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。
なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
4.「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。
5.「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいう。
6.「上肢の指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「上肢の指の用を全く廃したもの」とは、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいう。
7.「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」とは、両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいう。
8.「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
8-1 指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの
8-2 中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの
9.「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良姿位で強直しているもの)又は両上肢に機能障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中にそれぞれ1関節の筋力が半減しているもの)をいう。 なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
10.人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。
11.「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)をいう。
12. 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたものは、上記11.と同程度の障害を残すもの(「併合等級認定基準(併合判定参考表の10号)」とする。
13. 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
1.「上肢の指を欠くもの」とは基節骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう。 「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」とは、必ず両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くものである。
2.「指を失ったもの」とは、おや指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP)以上で欠くものをいう。
なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を越える場合を除く。)とする。
ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。
1.「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。)
1-1 上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
1-2 橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの(「一上肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定する。
2.「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
2-1 上腕骨に変形を残すもの
2-2 橈骨又は尺骨に変形を残すもの ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。
1.関節可動域の測定方法については、「肢体の障害関係の測定方法」による。関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。 なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。
2.関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。ただし、両側に障害を有する場合にあっては、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。
3.各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみではなく、次の諸点を考慮した上で評価する。
なお、他動可動域による評価が適切でないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定する。
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